(存続厚生年金基金の加入員に係る他制度掛金相当額の算定方法)
第八条
加入員に係る他制度掛金相当額は、次の各号に掲げる標準掛金額(整備省令第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金規則第三十二条第三項に規定する標準掛金額をいう。以下この条において同じ。)の計算に用いた財政方式(経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第三十三条第二項の規定に基づき、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように掛金の額を計算する方式をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。
- 一加入年齢方式(特定の年齢で存続厚生年金基金に加入する者であって標準的な加入員として厚生労働大臣が認める者(以下この号において「標準的な加入員」という。)に係る将来の年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用(整備省令第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金規則第三十二条第三項に規定する年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用をいう。以下同じ。)に充てるための標準掛金額を計算する財政方式をいう。)次のイに掲げる額を次のロに掲げる額で除した額を一月当たりの額に換算した額
- イ
- ロ一円に標準的な加入員の人数として予想される人数を乗じて得た額の現価に相当する額
- 二開放基金方式(加入員及び加入員となる者に係る将来の年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に充てるための標準掛金額を計算する財政方式をいう。)次のイに掲げる額を次のロに掲げる額で除した額を一月当たりの額に換算した額
- イ加入員及び加入員となる者に係る将来の年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用の予想額の現価に相当する額
- ロ一円に加入員及び加入員の人数として予想される人数を乗じて得た額の現価に相当する額
- イ
- 三前二号に掲げる財政方式以外の財政方式前二号の算定方法に準じた算定方法として厚生労働大臣が認める算定方法により算定した額
2前項各号に掲げる額の算定に用いる基礎率(整備省令第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金規則第三十二条第一項に規定する基礎率をいう。以下この項において同じ。)は、直近の標準掛金額の計算に用いた基礎率と同一のものとする。