条文くん法令検索 AIに質問する

確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令 第五条 (確定給付企業年金の加入者負担分の除外)

令和三年厚生労働省令第百五十号府省令
(確定給付企業年金の加入者負担分の除外)

第五条

確定給付企業年金法第五十五条第二項の規定により掛金の一部を負担している加入者に係る他制度掛金相当額の算定については、同項の規定により加入者が負担する掛金は零であるものとして前二条の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第五条(確定給付企業年金の加入者負担分の除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(簡易な基準に基づく確定給付企業年金等の加入者に係る他制度掛金相当額の算定方法) 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令 目次 第六条(確定給付企業年金における掛金の控除を行う場合) →