(確定給付企業年金の加入者負担分の除外) 第五条 確定給付企業年金法第五十五条第二項の規定により掛金の一部を負担している加入者に係る他制度掛金相当額の算定については、同項の規定により加入者が負担する掛金は零であるものとして前二条の規定を適用する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗