(確定給付企業年金における掛金の控除を行う場合)
第六条
確定給付企業年金法第六十四条第一項の規定による掛金の控除を行う事業主等(同法第二十九条第一項に規定する事業主等をいう。以下同じ。)の確定給付企業年金の加入者に係る他制度掛金相当額の算定については、同法第六十四条第一項の規定により控除しなければならない額は零であるものとして第三条及び第四条の規定を適用する。
確定給付企業年金法第六十四条第一項の規定による掛金の控除を行う事業主等(同法第二十九条第一項に規定する事業主等をいう。以下同じ。)の確定給付企業年金の加入者に係る他制度掛金相当額の算定については、同法第六十四条第一項の規定により控除しなければならない額は零であるものとして第三条及び第四条の規定を適用する。