(確定給付企業年金の加入者に係る他制度掛金相当額の算定方法)
第三条
加入者(リスク分担型企業年金の加入者を除く。以下この項において同じ。)に係る他制度掛金相当額は、次の各号に掲げる標準掛金額(確定給付企業年金法施行規則第四十五条第二項に規定する標準掛金額をいう。以下この項及び次項並びに次条において同じ。)の計算に用いた財政方式(確定給付企業年金法第五十七条の規定に基づき、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように掛金の額を計算する方式をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。
- 一加入年齢方式(特定の年齢で確定給付企業年金に加入する者であって標準的な加入者として厚生労働大臣が認める者(以下この号において「標準的な加入者」という。)に係る将来の給付に要する費用(確定給付企業年金法施行規則第四十五条第二項に規定する給付に要する費用をいう。以下同じ。)に充てるための標準掛金額を計算する財政方式をいう。)次のイに掲げる額を次のロに掲げる額で除した額を一月当たりの額に換算した額
- イ標準的な加入者に係る将来の給付に要する費用の予想額の現価に相当する額
- ロ一円に標準的な加入者の人数として予想される人数を乗じて得た額の現価に相当する額
- イ
- 二開放基金方式(加入者及び加入者となる者に係る将来の給付に要する費用に充てるための標準掛金額を計算する財政方式をいう。)次のイに掲げる額を次のロに掲げる額で除した額を一月当たりの額に換算した額
- イ加入者及び加入者となる者に係る将来の給付に要する費用の予想額の現価に相当する額
- ロ一円に加入者及び加入者となる者の人数として予想される人数を乗じて得た額の現価に相当する額
- イ
- 三閉鎖型総合保険料方式(確定給付企業年金法第五十九条に規定する積立金の額を考慮して加入者及び加入者であった者に係る給付に要する費用に充てるための掛金の額を計算する財政方式をいう。)次のイに掲げる額を次のロに掲げる額で除した額を一月当たりの額に換算した額
- イ加入者に係る将来の給付に要する費用の予想額の現価に相当する額
- ロ一円に加入者の人数として予想される人数を乗じて得た額の現価に相当する額
- イ
- 四前三号に掲げる財政方式以外の財政方式前三号の算定方法に準じた算定方法として厚生労働大臣が認める算定方法により算定した額
2前項各号に掲げる額の算定に用いる基礎率(確定給付企業年金法施行規則第四十三条第一項に規定する基礎率をいう。以下この項において同じ。)は、直近の標準掛金額の計算に用いた基礎率と同一のものとする。
3前二項の規定は、リスク分担型企業年金の加入者に係る他制度掛金相当額を算定する場合について準用する。この場合において、第一項中「加入者(リスク分担型企業年金の加入者を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「リスク分担型企業年金の加入者(以下この項において「加入者」という。)」と、「確定給付企業年金法施行規則第四十五条第二項に規定する標準掛金額をいう。以下この項及び次項並びに次条」とあるのは「確定給付企業年金法施行規則第四十六条の三第一項の計算されることとなる標準掛金額(同条第二項第一号又は第三号に基づく変更を行った場合は当該変更後の額)をいう。以下この項及び次項」と、同項各号中「将来の給付に要する費用」とあるのは「調整前の将来の給付に要する費用」と読み替えるものとする。