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確定給付企業年金法 第五十九条 (積立金の積立て)

平成十三年法律第五十号法律
(積立金の積立て)

第五十九条

事業主等は、毎事業年度の末日において、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)を積み立てなければならない。

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(存続連合会から確定拠出年金への積立金の移換)

老齢確定給付企業年金中途脱退者等は、企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得した場合であって、存続連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に存続連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、老齢確定給付企業年金中途脱退者等がなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金又は附則第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。

2存続連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る積立金を移換するものとする。

3存続連合会は、前項の規定により積立金を移換したときは、当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に係るなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金若しくは遺族給付金又は附則第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項の存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。

4当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会は、第二項の規定により積立金が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に通知しなければならない。

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