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中小企業退職金共済法施行規則 第六十九条の九 (法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める事項等)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める事項等)

第六十九条の九

第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、同項に規定する事業主が同項の申出をした場合において、次の各号に掲げる者が、共済契約の被共済者となつた者に係る当該各号に定める資産の額(以下この条次条及び第六十九条の十四において「移換額」という。)の総額を一括して、機構に移換することとする。

  1. 確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等(以下「資産管理運用機関等」という。)確定給付企業年金法第五十九条に規定する積立金又は同法第八十九条第六項に規定する残余財産
  2. 資産管理機関個人別管理資産

2前項各号に掲げる者は、同項の移換については、移換額の総額を機構が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとし、当該移換は、機構が当該預金口座を指定した日から起算して六十日以内に行わなければならない。

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