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中小企業退職金共済法施行規則 第十九条 (退職金の減額)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(退職金の減額)

第十九条

第十条第五項の規定による退職金の減額は、共済契約者が申し出た額によつて行うものとする。

2第十条第五項の申出に係る被共済者について法第十八条の掛金納付月数の通算、法第三十条第一項の受入れ、法第三十一条の三第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。以下この項、第三十条第六十九条の九第一項第六十九条の十第一項第六十九条の十一同条第二項を除く。)及び第六十九条の十四第三項各号列記以外の部分において同じ。)の移換又は法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の繰入れが行われている場合における法第十条第五項の規定による退職金の減額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額以下の額で、共済契約者が申し出た額によつて行うものとする。

  1. 当該被共済者について法第十八条の掛金納付月数の通算が行われている場合当該被共済者に支給すべき退職金の額に、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
    1. 当該被共済者について過去勤務掛金が納付されたことがない場合当該共済契約者が当該被共済者について納付した掛金の総額を当該被共済者について納付された掛金の総額で除して得た数
    2. 当該被共済者について過去勤務掛金が納付されたことがある場合(ハに該当する場合を除く。)当該共済契約者が当該被共済者について納付した掛金の総額を、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額で除して得た数
    3. 当該被共済者について過去勤務掛金が納付されたことがある場合であつて、当該過去勤務掛金に係る共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過するまでの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないとき。 当該共済契約者が当該被共済者について納付した掛金の総額を、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額で除して得た数
  2. 当該被共済者について法第三十条第一項の受入れが行われている場合当該被共済者に支給すべき退職金の額から当該被共済者に係る同条第二項第二号イに規定する計算後受入金額を減じて得た額
  3. 当該被共済者について法第三十一条の三第一項の移換が行われている場合当該被共済者に支給すべき退職金の額のうち当該移換を受けなかつたものとみなして算定した額
  4. 当該被共済者について法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の繰入れが行われている場合当該被共済者に支給すべき退職金の額に、当該共済契約者が当該被共済者について納付した掛金の総額を当該被共済者について納付された掛金(同条第四項の規定によりその例によることとされる同条第二項の納付があつたものとみなされた掛金を含む。)の総額で除して得た数を乗じて得た額

3機構は、前二項の規定による減額が被共済者にとつて過酷であると認めるときは、その額を変更することができる。

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