(共済契約の申込みに関する特例等)
第六十九条の十一
法第三十一条の三第一項の共済契約を締結する場合における共済契約の申込みは、第四条第一項の規定にかかわらず、同項の退職金共済契約申込書を機構に提出して行うものとする。
2法第三十一条の三第一項の共済契約を締結する場合における共済契約の申込みは、確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出と同時に行うものとする。
3前項の申込みに係る退職金共済契約申込書には、確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出をしたことを証する書類を添付しなければならない。
4機構は、確定給付企業年金又は企業型年金を実施していた事業主又は実施している事業主が、共済契約の申込みを行うときは、当該事業主に対し、第四十五条の規定の適用その他の事項について説明を行うものとする。
5機構は、法第三十一条の三第一項の申出を行う事業主に対しては、法第二十三条第一項の規定及び第四十五条の規定にかかわらず、法第二十三条第一項の規定による掛金負担軽減措置(第四十五条の加入促進のための掛金負担軽減措置に限る。次項において同じ。)を適用しないものとする。
6機構は、法第三十一条の三第一項の申出をした者が掛金負担軽減措置を受けた共済契約者である場合は、当該掛金負担軽減措置を取り消すことができる。