(法第三十一条の三第一項の申出)
第六十九条の十
法第三十一条の三第一項の申出は、次の各号(当該申出が同条第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の申出である場合にあつては、第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項を記載した移換申出書を機構に提出してしなければならない。
- 一事業主の氏名又は名称及び住所
- 二事業主の雇用する従業員(確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六に定める同意を得た者に限る。以下この条において同じ。)の氏名
- 三共済契約の効力が生じた日
- 四前号の日における掛金月額
- 五資産管理運用機関等又は資産管理機関の名称
- 六移換額及びその総額
- 七従業員ごとの移換額の算定の基礎となつた期間の開始日及び移換額の算定の基礎となつた期間の月数
- 八その他申出に関し必要な事項
2前項の移換申出書には、次に掲げる書類(当該申出が法第三十一条の三第一項の申出である場合にあつては、第六号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。
- 一確定給付企業年金又は企業型年金を実施していたことを証する書類
- 二
- 三前項第二号の従業員が、加入者又は企業型年金加入者の資格を喪失したことを証する書類
- 四前項第二号の従業員が、確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六に定める同意をしたことを証する書類
- 五前項第七号の日及び月数を証する書類
- 六確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出をしたことを証する書類