条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業退職金共済法施行規則 第六十九条の十 (法第三十一条の三第一項の申出)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(法第三十一条の三第一項の申出)

第六十九条の十

第三十一条の三第一項の申出は、次の各号(当該申出が同条第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の申出である場合にあつては、第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項を記載した移換申出書を機構に提出してしなければならない。

  1. 事業主の氏名又は名称及び住所
  2. 事業主の雇用する従業員(確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六に定める同意を得た者に限る。以下この条において同じ。)の氏名
  3. 共済契約の効力が生じた日
  4. 前号の日における掛金月額
  5. 資産管理運用機関等又は資産管理機関の名称
  6. 移換額及びその総額
  7. 従業員ごとの移換額の算定の基礎となつた期間の開始日及び移換額の算定の基礎となつた期間の月数
  8. その他申出に関し必要な事項

2前項の移換申出書には、次に掲げる書類(当該申出が法第三十一条の三第一項の申出である場合にあつては、第六号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。

  1. 確定給付企業年金又は企業型年金を実施していたことを証する書類
  2. 移換額の移換に係る確定給付企業年金法第六条第一項の厚生労働大臣の承認若しくは同法第十六条第一項の厚生労働大臣の認可又は確定拠出年金法第五条第一項の厚生労働大臣の承認を受けたことを証する書類
  3. 前項第二号の従業員が、加入者又は企業型年金加入者の資格を喪失したことを証する書類
  4. 前項第二号の従業員が、確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六に定める同意をしたことを証する書類
  5. 前項第七号の日及び月数を証する書類
  6. 確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出をしたことを証する書類

e-Gov法令検索で第六十九条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業退職金共済法施行規則第六十九条の十(法第三十一条の三第一項の申出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十九条の九(法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める事項等) 中小企業退職金共済法施行規則 目次 第六十九条の十一(共済契約の申込みに関する特例等) →