条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法 第八十二条の五 (確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換)

平成十三年法律第五十号法律
(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換)

第八十二条の五

実施事業所の事業主が会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為(以下この項において「合併等」という。)をした場合であって、当該合併等に係る事業主が、当該合併等により確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者を中小企業退職金共済法第二条第七項に規定する被共済者として同条第三項に規定する退職金共済契約を締結するときは、当該事業主は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該加入者であった者の同意を得て、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に機構への当該同意を得た加入者であった者に係る積立金(第八十三条の規定により当該確定給付企業年金が終了した場合は、第八十九条第六項に規定する残余財産)の移換を申し出ることができる。

2事業主等は、前項の規定による申出に基づき、中小企業退職金共済法第三十一条の三の規定により積立金を移換したときは、当該積立金を移換した者に係る給付の支給に関する義務を免れる。

3第一項の規定による申出に基づき、中小企業退職金共済法第三十一条の三の規定により残余財産を移換したときは、第八十九条第六項の規定の適用については、当該残余財産は、同項に規定する終了制度加入者等に分配されたものとみなす。

e-Gov法令検索で第八十二条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法第八十二条の五(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十二条の四(確定給付企業年金から個人型年金への残余財産の移換) 確定給付企業年金法 目次 第八十二条の六(確定拠出年金又は独立行政法人勤労者退職金共済機構から確定給付企業年金への資産の移換) →