条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法 第八十二条の四 (確定給付企業年金から個人型年金への残余財産の移換)

平成十三年法律第五十号法律
(確定給付企業年金から個人型年金への残余財産の移換)

第八十二条の四

終了制度加入者等(第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等をいい、遺族給付金の受給権を有していた者を除く。以下この条において同じ。)は、個人型年金加入者の資格を取得したときは、終了した確定給付企業年金の清算人に同項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の国民年金基金連合会への移換を申し出ることができる。

2当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、国民年金基金連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。

3国民年金基金連合会が前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、第八十九条第六項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。

4国民年金基金連合会は、第二項の規定により残余財産の移換を受けたときは、その旨を当該終了制度加入者等に通知しなければならない。

5前各項に定めるもののほか、確定給付企業年金から個人型年金(確定拠出年金法第二条第三項に規定する個人型年金をいう。)への残余財産の移換に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第八十二条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法第八十二条の四(確定給付企業年金から個人型年金への残余財産の移換)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十二条の三(確定給付企業年金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換) 確定給付企業年金法 目次 第八十二条の五(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換) →