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確定給付企業年金法 第八十九条 (清算人等)

平成十三年法律第五十号法律
(清算人等)

第八十九条

規約型企業年金が第八十三条第一項第一号又は第二号の規定により終了したときは、規約で定める者が、その清算人となる。

2基金が第八十三条第二項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。

3前二項の規定にかかわらず、事業主その他政令で定める者は、その実施する確定給付企業年金の清算人になることができない。

4次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。

  1. 第一項又は第二項の規定により清算人となる者がないとき。
  2. 規約型企業年金が第八十三条第一項第三号の規定により終了したとき、又は基金が同条第二項第二号の規定により解散したとき。
  3. 清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。

5前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、規約型企業年金においては事業主、基金型企業年金においては基金が負担する。

6終了した確定給付企業年金の残余財産(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者(以下「終了制度加入者等」という。)に分配しなければならない。

7前項の規定により残余財産を分配する場合においては、終了制度加入者等に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。

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