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確定給付企業年金法施行令 第五十四条の三 (確定拠出年金を実施する場合の残余財産の移換)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(確定拠出年金を実施する場合の残余財産の移換)

第五十四条の三

第八十二条の二第六項の規定による残余財産の移換は、次に定めるところにより行うものとする。

  1. 残余財産のうち、法第八十九条第六項の規定により、終了制度加入者等(同項に規定する終了制度加入者等をいう。以下同じ。)に分配されるべき額を当該終了制度加入者等の個人別管理資産に充てるものであること。
  2. 残余財産の移換に係る終了制度加入者等の範囲及び個人別管理資産に充てる額の算定方法が法第八十二条の二第六項の規約において定められていること。
  3. 終了した日における積立金の額は、当該終了した日を法第六十条第三項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定の例により計算した額を下回らない額であること。

2前項第二号の規約において残余財産の移換に係る終了制度加入者等の範囲を定める場合において、当該範囲に属しない加入者があるときは、当該範囲に属する加入者の二分の一以上の同意及び当該範囲に属しない加入者の二分の一以上の同意を得なければならない。

3前項の場合において、企業型年金が実施される実施事業所が二以上であるときは、同項の当該範囲に属する加入者の同意は、各実施事業所について得なければならない。

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