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確定給付企業年金法施行令 第五十四条の四 (資産の移換をする場合の掛金の一括拠出)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(資産の移換をする場合の掛金の一括拠出)

第五十四条の四

事業主等が法第八十二条の二第一項の規定に基づき積立金を移換する場合において、規約変更日の前日における積立金のうち当該移換に係る分として厚生労働省令で定める方法により算定した額が移換加入者に係る確定拠出年金対象移換相当額の合計額を下回るときは、法第五十五条第一項の規定にかかわらず、当該移換に係る事業主は、当該下回る額を、掛金として一括して拠出しなければならない。

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