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確定給付企業年金法施行規則 第九十六条の二 (資産の移換をする場合の掛金の一括拠出に係る積立金の算定方法)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(資産の移換をする場合の掛金の一括拠出に係る積立金の算定方法)

第九十六条の二

第五十四条の四に規定する厚生労働省令で定める方法は、第八十七条の二第一項各号に掲げる方法とする。この場合において、同項各号中「分割」とあるのは「移換」と、「移換先確定給付企業年金」とあるのは「実施事業所の事業主が実施する企業型年金の資産管理機関」と読み替えるものとする。

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