(資産の移換をする場合の掛金の一括拠出に係る積立金の算定方法)
第九十六条の二
令第五十四条の四に規定する厚生労働省令で定める方法は、第八十七条の二第一項各号に掲げる方法とする。この場合において、同項各号中「分割」とあるのは「移換」と、「移換先確定給付企業年金」とあるのは「実施事業所の事業主が実施する企業型年金の資産管理機関」と読み替えるものとする。
令第五十四条の四に規定する厚生労働省令で定める方法は、第八十七条の二第一項各号に掲げる方法とする。この場合において、同項各号中「分割」とあるのは「移換」と、「移換先確定給付企業年金」とあるのは「実施事業所の事業主が実施する企業型年金の資産管理機関」と読み替えるものとする。