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確定給付企業年金法施行規則 第八十七条の二 (確定給付企業年金の分割時に移換する積立金の額の算定方法)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(確定給付企業年金の分割時に移換する積立金の額の算定方法)

第八十七条の二

第七十五条第一項の規定により規約型企業年金を分割する場合又は法第七十七条第一項の規定により基金を分割する場合における分割された規約型企業年金の資産管理運用機関又は分割により設立された基金(以下この項において「移換先確定給付企業年金」という。)に移換する積立金の額の算定方法は、次の各号のいずれかの方法とする。

  1. 当該分割を行う日(以下この号において「分割日」という。)の前日における当該分割を行う規約型企業年金又は基金の積立金(以下この項において「分割時積立金」という。)の額を分割日の前日、直近の財政計算の計算基準日、その前の財政計算の計算基準日又は分割日が属する事業年度の前事業年度の末日における次に掲げる額のいずれかに応じて按分する方法
    1. 通常予測給付額の現価
    2. 数理債務の額
    3. 数理債務の額から特別掛金額の予想額の現価と第四十七条に定める掛金の額の予想額の現価を合算した額を控除した額
    4. 分割日の前日、直近の財政計算の計算基準日若しくはその前の財政計算の計算基準日を法第六十条第三項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額又は分割日が属する事業年度の前事業年度の末日における最低積立基準額
  2. 次に定める額のうち、移換先確定給付企業年金に係る額の合計額とする方法(分割時積立金の額が本号イの算定に用いる前号に掲げる額を下回る場合に限る。)
    1. 前号に掲げるいずれかの額のうち受給権者等に係る部分の額(分割時積立金の額が前号に掲げるいずれかの額のうち受給権者等に係る部分の額の合計額を下回る場合にあっては、当該分割時積立金の額を当該前号に掲げるいずれかの額のうち受給権者等に係る部分の額に応じて按分して得た額)
    2. 分割時積立金の額からイに掲げる額の合計額を控除した額につき、本号イの算定に用いる前号に掲げる額のうち加入者(受給権者を除く。)に係る部分の額に応じて按分して得た額
  3. 積立割合、調整率又は超過比率が減少しないよう移換先確定給付企業年金に移換する積立金の額を定める方法(リスク分担型企業年金の場合において、分割により積立割合、調整率又は超過比率が減少することが見込まれる場合に限る。)
  4. その他厚生労働大臣が定める方法(厚生労働大臣が定める場合に限る。)

2前項の規定は、法第七十九条第一項の規定により権利義務の移転を行う場合(同項の政令で定める場合を除く。)における同条第三項の規定により移換する積立金の額について準用する。この場合において、前項中「分割」とあるのは、「権利義務移転」と読み替えるものとする。

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