(終了時の掛金の一括拠出) 第九十八条の二 第八十七条の二第一項第四号の厚生労働大臣が定める場合における法第八十七条の掛金の額の計算方法は、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 e-Gov法令検索で第九十八条の二を開く ↗