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確定給付企業年金法施行規則 第九十八条の二 (終了時の掛金の一括拠出)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(終了時の掛金の一括拠出)

第九十八条の二

第八十七条の二第一項第四号の厚生労働大臣が定める場合における法第八十七条の掛金の額の計算方法は、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

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