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確定給付企業年金法施行規則 第九十九条 (最低積立基準額を上回る残余財産の分配方法)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(最低積立基準額を上回る残余財産の分配方法)

第九十九条

第五十七条第一項第一号ロの規定による残余財産の額から同号に規定する終了日の最低積立基準額を控除した額の分配は、規約で定めるところにより、加入者等に係る責任準備金の額又は最低積立基準額等を勘案して、公平かつ合理的に行われるものとする。

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