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確定給付企業年金法 第七十七条 (基金の分割)

平成十三年法律第五十号法律
(基金の分割)

第七十七条

基金は、分割しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2基金の分割は、実施事業所の一部について行うことはできない。

3分割を行う場合においては、分割により設立される基金の加入者となるべき厚生年金保険の被保険者又は分割後存続する基金の加入者である厚生年金保険の被保険者の数が、第十二条第一項第四号(基金を共同して設立している場合にあっては、同項第五号)の政令で定める数以上であるか、又は当該数以上となることが見込まれなければならない。

4分割によって基金を設立するには、分割により設立される基金の実施事業所となるべき厚生年金適用事業所の事業主が規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。

5分割により設立された基金は、分割により消滅した基金又は分割後存続する基金の権利義務の一部を承継する。

6前項の規定により承継する権利義務の限度は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

7前条第二項の規定は、第一項及び前項の認可の申請を行う場合について準用する。

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(準用規定)

改正後確定給付企業年金法第三十一条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項(第二号を除く。)、第三十七条、第三十八条並びに第四十条の規定は、連合会が支給する附則第七十五条第二項の年金たる給付又は一時金たる給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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