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確定給付企業年金法施行規則 第五十条 (財政再計算を行う場合)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(財政再計算を行う場合)

第五十条

第五十八条第二項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 第七十六条第一項の規定により基金を合併する場合(同条第三項の規定により合併により基金を設立する場合を除く。)
  2. 第七十七条第一項の規定により基金を分割する場合(同条第四項の規定により分割により基金を設立する場合を除く。)
  3. 第八十条第二項又は法第八十一条第二項の規定により加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合(新たに規約型企業年金を実施することとなる場合又は新たに基金を設立することとなる場合を除く。)
  4. 次に掲げる場合(掛金の額に係る規約の変更を行う必要がない場合を除く。)
    1. 加入者の数が前回の財政計算の計算基準日における加入者の数に比べて著しく増加又は減少した場合
    2. 加入者の資格又は給付の設計を変更する場合
    3. 第七十九条第一項又は第二項の規定により加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を移転又は承継する場合
    4. 過去勤務債務の額の予定償却期間を短縮しようとする場合又は第四十六条第一項第三号の一定の割合を増加させようとする場合
    5. その他当該確定給付企業年金に係る事情に著しい変動があった場合

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