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確定給付企業年金法施行規則 第四十九条 (財政計算の計算基準日)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(財政計算の計算基準日)

第四十九条

財政計算における掛金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日を計算基準日として計算されるものとする。

  1. 第三条第一項の規定により確定給付企業年金を実施しようとする場合当該確定給付企業年金を実施しようとする日前一年以内のいずれかの日
  2. 第七十四条第一項の規定により規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合する場合、法第七十五条第一項の規定により規約型企業年金を分割する場合、法第七十六条第三項若しくは法第七十七条第四項の規定により合併若しくは分割によって基金を設立する場合又は法第八十条第二項若しくは法第八十一条第二項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継する場合(規約型企業年金を実施することとなる場合又は基金を設立することとなる場合であって、給付の支給に関する権利義務の承継に係る確定給付企業年金の掛金の額を給付の支給に関する権利義務の移転に係る確定給付企業年金の掛金の額と異なるものとする場合に限る。)当該確定給付企業年金を実施することとなる日(以下この号において「制度施行日」という。)前一年以内のいずれかの日又は当該制度施行日の前日において実施されていた確定給付企業年金の事業年度の末日(制度施行日前一年六月以内の日に限る。)
  3. 第五十八条第一項の規定により財政再計算を行う場合当該財政再計算の結果に基づいて掛金の額を算定することとなる日の前一年以内のいずれかの日
  4. 次条各号に掲げる場合当該財政再計算の結果に基づいて掛金の額を算定することとなる日(以下この号において「適用日」という。)の前一年以内のいずれかの日又は適用日の前日において実施されていた確定給付企業年金の事業年度の末日(適用日前一年六月以内の日に限る。)

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