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確定給付企業年金法施行規則 第二十四条の四 (予想額の現価の計算方法)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(予想額の現価の計算方法)

第二十四条の四

第二十三条第四項の規定による予想額の現価の計算は、第四十三条第一項に規定する基礎率を用い、事業年度の末日及び第四十九条に規定する計算基準日において計算するものとする。

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