(積立金の額の評価の方法)
第四十八条
掛金の額を計算する場合の積立金の額の評価は、規約で定めるところにより、次のいずれかの方法により行うものとする。
- 一時価により評価する方法
- 二あらかじめ定めた過去の一定期間における時価により評価した積立金の額を用いて、時価の短期的な変動を緩和する方法
- 三前二号の額のいずれか小さい額とする方法
2前項の積立金の額の評価の方法は、次の場合を除き、継続して用いなければならない。
掛金の額を計算する場合の積立金の額の評価は、規約で定めるところにより、次のいずれかの方法により行うものとする。
2前項の積立金の額の評価の方法は、次の場合を除き、継続して用いなければならない。