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確定給付企業年金法施行規則 第四十八条 (積立金の額の評価の方法)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(積立金の額の評価の方法)

第四十八条

掛金の額を計算する場合の積立金の額の評価は、規約で定めるところにより、次のいずれかの方法により行うものとする。

  1. 時価により評価する方法
  2. あらかじめ定めた過去の一定期間における時価により評価した積立金の額を用いて、時価の短期的な変動を緩和する方法
  3. 前二号の額のいずれか小さい額とする方法

2前項の積立金の額の評価の方法は、次の場合を除き、継続して用いなければならない。

  1. 第五十条各号に掲げる場合に該当することにより、積立金の額又は責任準備金の額が著しく増加又は減少することとなる場合
  2. 第四十五条第一項に規定する基本方針(以下「基本方針」という。)を大幅に見直した場合
  3. その他積立金の額の評価の方法を変更する合理的な理由がある場合

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