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確定給付企業年金法施行規則 第六十三条 (積立金の額の評価)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(積立金の額の評価)

第六十三条

第六十二条及び法第六十四条第一項並びに第五十三条の積立金の額は、第四十八条第一項の規定による掛金の額の計算に用いる積立金の額の評価の方法を用いて計算するものとする。

2第六十三条及び第五十五条の積立金の額は、時価で評価するものとする。

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