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確定給付企業年金法施行規則 第六十二条 (積立上限額の算定方法)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(積立上限額の算定方法)

第六十二条

当該事業年度の末日における積立上限額は、次のいずれか大きい額に一・五を乗じて得た額とする。

  1. 次の要件を満たす基礎率を用いて計算した当該事業年度の末日における数理債務の額
    1. 予定利率は、当該事業年度の末日における下限予定利率とすること。
    2. 予定死亡率は、基準死亡率に、次に掲げる加入者、加入者であった者又はその遺族等の区分に応じそれぞれ定める率を乗じた率とすること。
    3. その他の基礎率は、前回の財政計算で用いた基礎率とすること。
  2. 当該事業年度の最低積立基準額

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