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確定給付企業年金法施行規則 第六十六条 (簡易な基準に基づく確定給付企業年金の積立上限額)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(簡易な基準に基づく確定給付企業年金の積立上限額)

第六十六条

簡易な基準に基づく確定給付企業年金の積立上限額は、第六十二条の規定にかかわらず、当該事業年度の末日における数理債務の額に、当該確定給付企業年金の掛金の額の計算基準日を同条に規定する事業年度の末日とみなして同条の規定に基づき計算した積立上限額を当該計算基準日における数理債務の額で除して得た率を乗じて得た額とすることができる。

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