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確定給付企業年金法施行規則 第六十七条 (事業主等に報告する書類)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(事業主等に報告する書類)

第六十七条

第三十八条第一項第一号ハ及び令第四十条第一項第三号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 財産目録
  2. 貸借対照表
  3. 損益計算書

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