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確定給付企業年金法施行令 第四十条 (基金が締結する信託の契約)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(基金が締結する信託の契約)

第四十条

第六十六条第一項の規定による信託の契約は、その内容が次の各号に該当するものでなければならない。

  1. 給付に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものを除く。)であって、基金が自己を受益者とするものであること。
  2. 信託会社等が、当該基金の毎事業年度の末日において、次に掲げる金額の合計額を下回らない金額を支払備金として保有するものであること。
    1. 当該契約に基づき基金に支払うべき支払金でまだ支払わないものがあるときは、その金額
    2. 当該基金が、給付に関し既に生じた理由によって支給すべき義務があると認めて、その旨を通知したときは、当該基金に当該契約に基づき支払を行うに足りる金額
    3. 給付に関し、訴訟の提起が行われた旨当該基金から通知のあったときは、その争われている金額に見合う額
  3. 当該契約に係る信託が終了し、又は信託会社等の任務が終了したときは、信託会社等が、当該契約に係る信託財産について精算し、厚生労働省令で定める書類を作成し、速やかに、基金に報告するものであること。
  4. 前三号に定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項を定めていること。

2第六十六条第二項の規定による信託の契約は、その内容が前項第二号から第四号までに該当し、かつ、次の各号に該当するものでなければならない。

  1. 給付に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものに限る。)であって、基金が自己を受益者とするものであること。
  2. 当該契約に関し基金が締結している投資一任契約に係る金融商品取引業者の指図のない場合を除き、信託会社等が当該指図にのみ基づいて当該契約に係る信託財産を運用するものであること。

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