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確定給付企業年金法施行令 第三十九条 (事業主が締結する投資一任契約)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(事業主が締結する投資一任契約)

第三十九条

第六十五条第二項の規定による投資一任契約は、事業主が金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものでなければならない。

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