(事業主が締結する投資一任契約) 第三十九条 法第六十五条第二項の規定による投資一任契約は、事業主が金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものでなければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗