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確定給付企業年金法施行令 第三十八条 (事業主が締結する信託、生命保険及び生命共済の契約)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(事業主が締結する信託、生命保険及び生命共済の契約)

第三十八条

第六十五条第一項第一号の規定による信託の契約は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

  1. 当該契約の内容がイからニまでに該当する信託の契約
    1. 給付に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものを除く。)であって、受給権者を受益者とするものであること。
    2. 信託会社(法第六十五条第一項第一号に規定する信託会社をいう。以下同じ。)又は信託業務を営む金融機関(以下「信託会社等」という。)が、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日において、次に掲げる金額の合計額を下回らない金額を支払備金として保有するものであること。
    3. 当該契約に係る信託が終了し、又は信託会社等の任務が終了したときは、信託会社等が、当該契約に係る信託財産について精算し、厚生労働省令で定める書類を作成し、速やかに、事業主に報告するものであること。
    4. イからハまでに定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項を定めていること。
  2. 当該契約に係る信託財産の運用に関し、法第六十五条第二項の規定により金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)と投資一任契約(金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結する場合において締結する信託の契約であって、その内容が前号ロからニまでに該当し、かつ、イ及びロに該当するもの
    1. 給付に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものに限る。)であって、受給権者を受益者とするものであること。
    2. 当該契約に関し事業主が締結している投資一任契約に係る金融商品取引業者の指図のない場合を除き、信託会社等が当該指図にのみ基づいて当該契約に係る信託財産を運用するものであること。

2第六十五条第一項第二号又は第三号の規定による生命保険又は生命共済の契約は、次の各号に該当するものでなければならない。

  1. 給付に要する費用に充てることをその目的とする契約であって、受給権者をその保険金受取人又は共済金受取人とするものであること。
  2. 当該契約に基づき事業主が受けるべき配当金若しくは分配金又は割戻金は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主から保険料又は共済掛金として直ちに受け入れるものであること。
  3. 契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるものであること。
  4. 前三号に定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項を定めていること。

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