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確定給付企業年金法施行規則 第六十九条 (事業主から保険料として受け入れる配当金等の額)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(事業主から保険料として受け入れる配当金等の額)

第六十九条

第三十八条第二項第二号に規定する事業主から保険料又は共済掛金として受け入れる額は、配当金若しくは分配金又は割戻金から、法第九十三条の規定により委託した業務についての報酬の額及び退職年金等積立金に対する法人税の額に相当する金額を控除した額とする。

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