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確定給付企業年金法 第九十三条 (業務の委託)

平成十三年法律第五十号法律
(業務の委託)

第九十三条

事業主等は、政令で定めるところにより、給付の支給及び掛金の額の計算に関する業務その他の業務(給付の支給を行うために必要となる加入者等に関する情報の収集、整理又は分析を含む。)を、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、連合会その他の法人に委託することができる。

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