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確定給付企業年金法施行令 第六十七条 (指定法人)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(指定法人)

第六十七条

事業主等が法第九十三条の規定に基づき、受託業務を信託会社等、生命保険会社、農業協同組合連合会及び連合会以外の法人に委託する場合にあっては、次に掲げる要件に該当するものとして厚生労働大臣が指定した法人(以下「指定法人」という。)に委託しなければならない。

  1. 年金数理に関する受託業務を法第九十七条第二項に規定する年金数理人が実施するものであること。
  2. 前号に規定するもののほか、受託業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
  3. 受託業務を長期にわたり確実に行うに足りる経理的基礎を有すること。

2厚生労働大臣は、指定法人が前項各号に掲げる要件のうちいずれかに該当しなくなったときは、同項の指定を取り消すことができる。

3厚生労働大臣は、第一項の規定により指定をしたとき、又は前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

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