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確定給付企業年金法施行令 第六十六条 (事業主等が業務を委託する場合の要件)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(事業主等が業務を委託する場合の要件)

第六十六条

事業主等が法第九十三条の規定に基づき、受託業務を信託会社等、生命保険会社、農業協同組合連合会、連合会その他の法人に委託する場合においては、確定給付企業年金の事業の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務内容その他の経営の状況を勘案して委託先を選定しなければならない。

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