条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法施行令 第六十五条の二十三 (中途脱退者等への事業主等の説明義務)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(中途脱退者等への事業主等の説明義務)

第六十五条の二十三

事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者が当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に積立金を移換することができるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入者の資格を取得した者に係る当該確定給付企業年金の給付に関する事項その他積立金の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を取得した者に説明しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十五条の二十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法施行令第六十五条の二十三(中途脱退者等への事業主等の説明義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十五条の二十二(積立金を移換する場合における加入者期間等の取扱い) 確定給付企業年金法施行令 目次 第六十六条(事業主等が業務を委託する場合の要件) →