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確定給付企業年金法施行令 第六十五条の二十二 (積立金を移換する場合における加入者期間等の取扱い)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(積立金を移換する場合における加入者期間等の取扱い)

第六十五条の二十二

確定給付企業年金の資産管理運用機関等が、法第九十一条の二十七第一項の規定により積立金の移換を受けたときは、当該確定給付企業年金の事業主等は、中途脱退者等に係る法第九十一条の十九第二項の規定により連合会に移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間、法第九十一条の二十第一項の終了した確定給付企業年金の加入者期間又は確定拠出年金法第五十四条の五第二項の規定により連合会に移換された個人別管理資産の算定の基礎となった期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者等に係る加入者期間に算入するものとする。

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