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確定給付企業年金法施行令 第六十五条の二十一 (積立金の移換の申出)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(積立金の移換の申出)

第六十五条の二十一

第九十一条の二十七第一項の規定による積立金の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、中途脱退者等(同項に規定する中途脱退者等をいう。次条において同じ。)が確定給付企業年金の加入者の資格を取得した日から起算して三月を経過する日までの間に限って行うことができる。

2前項の規定は、法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出について準用する。この場合において、前項中「第九十一条の二十七第一項」とあるのは「第九十一条の二十八第一項」と、「同項」とあるのは「法第九十一条の二十七第一項」と、「確定給付企業年金の加入者」とあるのは「企業型年金加入者(確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。)又は個人型年金加入者(確定拠出年金法第二条第十項に規定する個人型年金加入者をいう。)」と読み替えるものとする。

3第五十条の二第一項ただし書及び第二項の規定は、前二項の申出について準用する。

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