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確定給付企業年金法施行令 第六十五条の二十 (企業型年金加入者であった者への連合会の説明義務)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(企業型年金加入者であった者への連合会の説明義務)

第六十五条の二十

連合会は、企業型年金加入者であった者の求めがあったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該企業型年金加入者であった者に係る連合会の給付に関する事項その他個人別管理資産の移換に関して必要な事項について、当該企業型年金加入者であった者に説明しなければならない。

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