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確定給付企業年金法施行令 第六十五条の十九 (中途脱退者への事業主等又は連合会の説明義務)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(中途脱退者への事業主等又は連合会の説明義務)

第六十五条の十九

事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者が当該加入者の資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、法第九十一条の十九第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を喪失した者に説明しなければならない。

2連合会は、中途脱退者の求めがあったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者に係る連合会の給付に関する事項その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該中途脱退者に説明しなければならない。

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