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確定給付企業年金法施行令 第六十五条の十八 (差別的取扱いの禁止)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(差別的取扱いの禁止)

第六十五条の十八

連合会が支給する給付の額は、連合会が給付の支給に関する義務を負っている者のうち特定の者について不当に差別的なものであってはならない。

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