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確定給付企業年金法施行令 第六十五条の五 (創立総会の会議録)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(創立総会の会議録)

第六十五条の五

創立総会の会議については、会議録を作成し、出席した設立同意者の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。

2前項の会議録には、議長及び創立総会において定めた二人以上の設立同意者が署名しなければならない。

3連合会は、第一項の会議録を連合会の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

4連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者、終了制度加入者等及び企業型年金加入者であった者(法第九十一条の二十三第一項に規定する企業型年金加入者であった者をいう。第六十五条の二十において同じ。)は、連合会に対し、第一項の会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、連合会は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

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