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確定給付企業年金法施行令 第六十五条の六 (規約の変更)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(規約の変更)

第六十五条の六

第九十一条の八第二項において読み替えて準用する法第十六条第一項の政令で定める事項の変更は、次に掲げる事項の変更とする。

  1. 第九十一条の八第一項第二号から第四号まで、第十二号又は第十三号に掲げる事項
  2. その他厚生労働大臣の定める事項

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