(規約の変更) 第六十五条の六 法第九十一条の八第二項において読み替えて準用する法第十六条第一項の政令で定める事項の変更は、次に掲げる事項の変更とする。一法第九十一条の八第一項第二号から第四号まで、第十二号又は第十三号に掲げる事項二その他厚生労働大臣の定める事項 e-Gov法令検索で第六十五条の六を開く ↗