(規約)
第九十一条の八
連合会は、規約をもって次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一名称
- 二事務所の所在地
- 三評議員会に関する事項
- 四役員に関する事項
- 五会員の資格に関する事項
- 六年金給付及び一時金に関する事項
- 七附帯事業に関する事項
- 八積立金の管理及び運用に関する契約に関する事項
- 九会費に関する事項
- 十事業年度その他財務に関する事項
- 十一解散及び清算に関する事項
- 十二業務の委託に関する事項
- 十三公告に関する事項
- 十四その他組織及び業務に関する重要事項
2第十六条第一項及び第二項並びに第十七条第一項本文の規定は、連合会の規約について準用する。この場合において、第十六条第一項及び第十七条第一項本文中「厚生労働省令」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。