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確定給付企業年金法 第九十一条の八 (規約)

平成十三年法律第五十号法律
(規約)

第九十一条の八

連合会は、規約をもって次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 名称
  2. 事務所の所在地
  3. 評議員会に関する事項
  4. 役員に関する事項
  5. 会員の資格に関する事項
  6. 年金給付及び一時金に関する事項
  7. 附帯事業に関する事項
  8. 積立金の管理及び運用に関する契約に関する事項
  9. 会費に関する事項
  10. 事業年度その他財務に関する事項
  11. 十一
    解散及び清算に関する事項
  12. 十二
    業務の委託に関する事項
  13. 十三
    公告に関する事項
  14. 十四
    その他組織及び業務に関する重要事項

2第十六条第一項及び第二項並びに第十七条第一項本文の規定は、連合会の規約について準用する。この場合において、第十六条第一項及び第十七条第一項本文中「厚生労働省令」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。

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