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確定給付企業年金法 第九十一条の七 (設立の認可等)

平成十三年法律第五十号法律
(設立の認可等)

第九十一条の七

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

2連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。

3前条第五項の設立の同意を申し出た者は、連合会が成立したときは、その成立の日に会員の資格を取得するものとする。

4設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。

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