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確定給付企業年金法 第九十一条の六 (創立総会)

平成十三年法律第五十号法律
(創立総会)

第九十一条の六

発起人は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2前項の公告は、会日の二週間前までにしなければならない。

3発起人が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

4創立総会においては、前項の規約を修正することができる。ただし、会員の資格に関する規定については、この限りでない。

5創立総会の議事は、会員たる資格を有する者で、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出た者の半数以上が出席して、その出席者の三分の二以上で決する。

6前各項に定めるもののほか、議事の手続その他創立総会に関し必要な事項は、政令で定める。

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