(評議員会)
第九十一条の十
連合会に、評議員会を置く。
2評議員会は、評議員をもって組織する。
3評議員は、会員が会員(法人にあっては、その代表者)のうちから選挙する。
4設立当時の評議員は、創立総会において、第九十一条の六第五項の設立の同意を申し出た者(法人にあっては、その代表者)のうちから選挙する。
5評議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
6評議員会は、理事長が招集する。評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から二十日以内に評議員会を招集しなければならない。
7評議員会に議長を置く。議長は、理事長をもって充てる。
8前各項に定めるもののほか、評議員会の招集、議事の手続その他評議員会に関し必要な事項は、政令で定める。