第九十一条の十一
次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。
- 一規約の変更
- 二毎事業年度の予算
- 三毎事業年度の事業報告及び決算
- 四その他規約で定める事項
2理事長は、評議員会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、評議員会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。
3理事長は、前項の規定による処置については、次の評議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4評議員会は、監事に対し、連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。