条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法 第九十一条の十一

平成十三年法律第五十号法律

第九十一条の十一

次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。

  1. 規約の変更
  2. 毎事業年度の予算
  3. 毎事業年度の事業報告及び決算
  4. その他規約で定める事項

2理事長は、評議員会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、評議員会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。

3理事長は、前項の規定による処置については、次の評議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

4評議員会は、監事に対し、連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

e-Gov法令検索で第九十一条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法第九十一条の十一について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十一条の十(評議員会) 確定給付企業年金法 目次 第九十一条の十二(役員) →