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確定給付企業年金法 第九十一条の十二 (役員)

平成十三年法律第五十号法律
(役員)

第九十一条の十二

連合会に、役員として理事及び監事を置く。

2理事及び監事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員以外の者のうちから評議員会で選任することを妨げない。

3設立当時の理事及び監事は、創立総会において、第九十一条の六第五項の設立の同意を申し出た者(法人にあっては、その代表者)のうちから選挙する。ただし、特別の事情があるときは、当該同意を申し出た者以外の者のうちから選任することを妨げない。

4理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する。

5役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

6役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。

7監事は、理事又は連合会の職員と兼ねることができない。

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