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確定給付企業年金法 第九十一条の五 (発起人)
平成十三年法律第五十号
法律
(発起人)
第九十一条の五
連合会を設立するには、その会員となろうとする二十以上の事業主等が発起人とならなければならない。
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この条文を参照している条文
第97条
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第66条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第70条
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