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確定給付企業年金法 第九十一条の四 (名称)

平成十三年法律第五十号法律
(名称)

第九十一条の四

連合会は、その名称中に企業年金連合会という文字を用いなければならない。

2連合会でない者は、企業年金連合会という名称を用いてはならない。

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